お手間のかかる
給付金申請を、
お手伝いいたします。
国の給付金申請はご自身で対応しようとすると非常に煩雑で大変な労力が必要です。
弊所代表は、建設業の企業に対する支援実績が多数ございます。業界特有の慣行や現場の知識も豊富なので要点をしっかりと押さえた資料収集、分りやすい説明により、お客様のご負担を最小限に抑えた形で申請を進めていただけます。
この給付金は、石綿にさらされる建設業務に従事され、それが原因による疾病で苦労されてきた方の権利です。少しでもお心当たりのある方は遠慮なくお早めにご相談ください。
給付額は最大1,300万円
申請が認定されると、
以下の給付額が受け取れます。
①石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のない者
550万円
②石綿肺管理2でじん肺法所定の合併症のある者
700万円
③石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のない者
800万円
④石綿肺管理3でじん肺法所定の合併症のある者
950万円
⑤中皮腫、肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う
びまん性胸膜肥厚、石綿肺管理4、良性石綿胸水である者
1,150万円
⑥上記①及び③により死亡した者
1,200万円
⑦上記②、④及び⑤により死亡した者
1,300万円
手続きの流れ
Step1
お問い合わせ
お問い合わせフォーム又は電話にて、
お客様からのお問い合わせを受け付けます。
▼
Step2
面談・方針決定
対面またはオンラインで無料で面談をいたします。
認定がされる可能性等の判断を行います。
▼
Step3
資料収集・準備
申請に必要な資料の収集を行います。基本的に弊所が全て行いますが、お客様にご協力いただく場合もございます。
▼
Step4
申請
収集した資料をもとに申請を行います。
申請も弊所が代行いたします。
▼
Step5
給付決定
申請した内容が認められた場合、
国から給付の決定がなされます。
▼
Step6
報酬支払い
給付後、弊所に報酬をお支払いいただきます。
相談料、着手金なし・
完全成功報酬
Tri 社会保険労務士法人では、相談料や着手金は一切いただいておりません。
建設アスベスト給付金の請求に関する疑問点や不安な点がある場合は、お気軽にご相談ください。また、給付金の請求に必要な事務手続きの手数料もいただいておりません。国から実際に給付金の支払いがあった場合のみ、報酬金をお支払いいただきます。
労災認定をすでに受けている場合
給付金受給額の
5.5% (税込)
労災認定を受けていない場合
給付金受給額の
11% (税込)
建設アスベスト
給付金制度とは?
令和3年6月9日に、議員立法により「特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律」が成立し、令和4年1月19日に完全施行されることとなりました。
法の趣旨において、石綿にさらされる建設業務に従事した労働者等が、石綿を吸入することにより発生する疾病にかかり、精神上の苦痛を受けたことについて、最高裁判決等において国の責任が認められたことに鑑み、被害者の方々へ損害の迅速な賠償を図る旨が述べられています。