障害年金は、ほとんどの
障害で受給可能です。
障害年金というと、肢体や視力などのイメージが強いですが、ガン(悪性新生物)や糖尿病、内臓疾患、それにうつ病・双極性障害・統合失調症・てんかん・発達障害などの精神障害や知的障害も含め、ほとんどの障害をカバーしています。
ただし、申請(請求)しなければ受給することができません。
社会保険労務士に
依頼するメリット
障害年金の申請では「診断書」と「申立書」がすべてを左右します。
しかし、診断書に日付の誤りや記載漏れがある、申立書の内容が診断書と食い違う―こうした小さな不備だけで、本来なら受け取れるはずの年金が減額されたり、不支給になることも少なくありません。
一度決定された結果を覆すのは非常に困難です。だからこそ、最初の申請が何より大切なのです。
社会保険労務士は、障害年金制度に精通した専門家です。医師への説明の仕方から申立書の具体的な書き方まで、受給につながるポイントを的確にアドバイスできます。さらに、年金事務所とのやり取りもスムーズに代行し、ご本人やご家族の負担を大幅に軽減します。
安心して障害年金を受け取るために――。
迷う前に、専門の社会保険労務士へご相談ください。
手続きの流れ
Step1
お問い合わせ
お問い合わせフォーム又は電話にて、
お客様からのお問い合わせを受け付けます。
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Step2
面談・方針決定
対面またはオンラインで無料で面談をいたします。
認定がされる可能性等の判断を行います。
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Step3
資料収集・準備
申請に必要な資料の収集を行います。基本的に弊所が全て行いますが、お客様にご協力いただく場合もございます。
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Step4
申請
収集した資料をもとに申請を行います。
申請も弊所が代行いたします。
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Step5
給付決定
申請した内容が認められた場合、
国から給付の決定がなされます。
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Step6
報酬支払い
給付後、弊所に報酬をお支払いいただきます。
相談料、着手金なし・
完全成功報酬
Tri 社会保険労務士法人では、相談料や着手金は一切いただいておりません。障害年金の請求に関する疑問点や不安な点がある場合は、何度でもお気軽にご相談ください。
また、給付金の請求に必要な事務手続きの手数料もいただいておりません。国から実際に年金の支払いがあった場合のみ、報酬金をお支払いいただきます。
1
年金2ヶ月相当額
(加算分含む)
2
遡及された場合
1+遡及金額の10%
3
100,000円
障害年金の申請で、
弊所が
お手伝いできること
私たちは、障害年金の申請手続き(裁定請求)を代理人として全面的にサポートいたします。
安心してお任せいただけるよう、次のようなサポートを行っています。
- 障害年金の申請に関するご相談(面談も可能です)
- 受給できるかどうかの条件確認
- 申請に必要な書類の取り寄せ
- 診断書の内容チェックや作成に関するアドバイス
- 必要に応じて、医師への依頼文の作成や受診への同行
(※別途費用がかかる場合があります) - 医師が作成した証明書の受け取り代行
(※別途費用がかかる場合があります) - 病歴・就労状況等申立書などの作成サポート
- 裁定請求書の作成と提出前の最終チェック
- 戸籍謄本・住民票などの証明書の取得代行
- 金融機関での口座確認証明の取得代行
- 年金事務所への書類提出
- 年金事務所とのやり取りや交渉
- 代理人として、年金事務所などからの質問・照会への対応